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『自分のスキルを活かした仕事につきたい』
『新しい事にチャレンジし仕事の幅を広げたい』
『自分のライフプラン・スタイルを優先して仕事を選びたい』...
そんなあなたを応援します。
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平均賃金とは、※算定すべき事由が発生した日以前3ヶ月間にその労働者に対して支払われた
賃金の総額を、その期間の日数で割った金額をいいます。
(入社後3ヶ月に満たない場合は入社後の日数)
※算出すべき事由とは
・解雇予告があった場合→平均賃金の30日分
・休業手当の算出→平均賃金の60%
・有給休暇を使ったときの金額→平均賃金
有給の場合は、時間給×勤務時間(決められた勤務時間で残業などは ふくまない)
など、様々です。
・労災を使用するときなど
・減給が合った場合の計算
などです。
ちなみに、3ヶ月には休日も含まれます。
〔例〕
解雇通告があった場合
以前3ヶ月の給与総額が500,000円
3ヶ月の日数(休日も含む)→90日
※試用期間や、自己都合で欠勤した日数は含まない
500,000÷90=5555.55
5555.55×30日分=166,667(端数は四捨五入)
166,667が解雇手当として支給されます。
就職・資格どーんとこい
賃金の総額を、その期間の日数で割った金額をいいます。
(入社後3ヶ月に満たない場合は入社後の日数)
※算出すべき事由とは
・解雇予告があった場合→平均賃金の30日分
・休業手当の算出→平均賃金の60%
・有給休暇を使ったときの金額→平均賃金
有給の場合は、時間給×勤務時間(決められた勤務時間で残業などは ふくまない)
など、様々です。
・労災を使用するときなど
・減給が合った場合の計算
などです。
ちなみに、3ヶ月には休日も含まれます。
〔例〕
解雇通告があった場合
以前3ヶ月の給与総額が500,000円
3ヶ月の日数(休日も含む)→90日
※試用期間や、自己都合で欠勤した日数は含まない
500,000÷90=5555.55
5555.55×30日分=166,667(端数は四捨五入)
166,667が解雇手当として支給されます。
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