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『自分のスキルを活かした仕事につきたい』
『新しい事にチャレンジし仕事の幅を広げたい』
『自分のライフプラン・スタイルを優先して仕事を選びたい』...
そんなあなたを応援します。
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雇用主は、労働者に少なくとも毎週1日の休日か、
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
(例外として4週4休もあります)
休日とは、単に24時間の休業ではなく、午前0時から午後12時までの休業のことです。
〔例〕
午前9時から翌日の午前9時までの労働と、同じく午前9時から翌日9時までの非番を
繰り返すような交替制の場合であっても非番の継続24時間は休日とは認められません。
よって、さらに非番日の翌日に休日を与えなければならないとされています。
ただし、3交替制勤務などで日をまたがる勤務がある場合には、休日制の原則を適用すると、
1週に2日の休日を与えなければならないこととなり、交替制勤務などの要件によって、
継続24時間をもって休日とすることとして差し支えないとされています。
変形労働時間体制について
就職・資格どーんとこい
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
(例外として4週4休もあります)
休日とは、単に24時間の休業ではなく、午前0時から午後12時までの休業のことです。
〔例〕
午前9時から翌日の午前9時までの労働と、同じく午前9時から翌日9時までの非番を
繰り返すような交替制の場合であっても非番の継続24時間は休日とは認められません。
よって、さらに非番日の翌日に休日を与えなければならないとされています。
ただし、3交替制勤務などで日をまたがる勤務がある場合には、休日制の原則を適用すると、
1週に2日の休日を与えなければならないこととなり、交替制勤務などの要件によって、
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