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『自分のスキルを活かした仕事につきたい』
『新しい事にチャレンジし仕事の幅を広げたい』
『自分のライフプラン・スタイルを優先して仕事を選びたい』...
そんなあなたを応援します。
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雇用主は1日6時間を超える勤務の場合45分、8時間を超える場合は1時間の
最低休憩時間を与えなければなりません。
休憩時間は、一定の業種(運送業、販売業、理・美容業、金融保険業、映画演劇業、
電信電話事業、病院、診療所、旅館、飲食店、娯楽場、官公署)を除き、
一斉に与えなければなりません。
ただし、一斉休憩適用除外について労使協定を締結した場合はこの限りではありません。
就職・資格どーんとこい
最低休憩時間を与えなければなりません。
休憩時間は、一定の業種(運送業、販売業、理・美容業、金融保険業、映画演劇業、
電信電話事業、病院、診療所、旅館、飲食店、娯楽場、官公署)を除き、
一斉に与えなければなりません。
ただし、一斉休憩適用除外について労使協定を締結した場合はこの限りではありません。
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2006/11/25(Sat) 23:02:09 | デリバティブ デリバティブ情報満載
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2006/11/26(Sun) 15:24:21 | デリバティブ デリバティブ情報満載
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